お客様の声・Q&A
お客様の声
司法書士法人 名南経営 お客様アンケートの一部をご紹介
相続登記の相談会に参加させて頂きました。司法書士の説明はとてもわかりやすく、いろんな事例を交えて説明をしてくださるので、この分野での経験と知識の深さを痛感しました。 名古屋市 男性 |
相続関係の不動産登記が必要となり、何から進めていけばいいか、誰に相談すればよいか迷っている時に先生の相談会に参加しました。初めての相談でしたが、とても優しく丁寧な口調で今後の流れなど詳しくお話しくださりとても安心しました。その後もスムーズな対応で各相続人との連絡や書類を準備頂き、無事に登記が完了しました。不安も多い、不動産登記を安心して依頼されたい方は相談をおすすめします。 名古屋市 男性 |
75歳を過ぎてからは、自分の死後できるだけ子供たちに迷惑をかけたくないと思っておりました。その一つが遺言でした。 名古屋市 女性 |
先日私の従兄弟の友人を紹介させて頂きました。その方は昨年、突然旦那を亡くされて「相続」って何をすればよいのかわからず悩んでおりました。 名古屋市 男性 |
Q&A
よくあるご質問をまとめました
- Q1 相談時に必要なものはありますか?
- 必須書類ではありませんが、以下の資料があると話がスムーズに進みやすくなります。
・遺言書
・固定資産税の課税明細書
・登記簿謄本
・被相続人の戸籍(出生~死亡まで)、住民票除票(本籍入り)
・相続人の戸籍、住民票、印鑑証明
・権利書
・認印
※住民票はマイナンバー記載なしのもの。 - Q2 相続登記は必ずしなければならないのでしょうか?
- 国会で可決された改正法により、相続登記が義務化されました。令和6年(2024年)4月からその運用が開始されます。相続登記が義務化されると、相続人は被相続人の不動産の存在を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。もし正当な理由なく相続登記を怠った場合、過料(罰金のようなもの)が科せられることがあります。
- Q3 借金も相続するのでしょうか?
- 借金も相続財産に含まれます。
ですから、財産のみ相続し、借金は相続しない、ということはできません。
ただし、財産よりも借金の方が多いという場合には、相続を放棄することができます。相続放棄をした場合には、相続財産も放棄することになり、最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄手続きは、相続が開始したことを知った時、または自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 - Q4 夫が亡くなり、夫の銀行の貸金庫や預金を引き出したいのですが、どうすればいいのでしょうか?
- 一般的には、銀行所定の届出用紙に相続人全員が署名をし、実印を押印することになります。その他、添付書類として戸籍謄本や印鑑証明書が必要となります。但し、公正証書遺言により預金の相続関係が明らかであれば、公正証書遺言のみで引き出すことができます。このようなことからも公正証書遺言を作成するメリットは大きいといえます。
- Q5 不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのですか?
- 不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。
ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、当司法事務所では、各士業間のネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。 - Q6 不動産を贈与すると思いがけない費用がかかると聞きますが、どのような費用がかかりますか?
- 不動産の所有権移転登記に登録免許税や司法書士への移転登記依頼費用などがかかります。
また、贈与の場合は移転後に不動産取得税が課税されます(相続の場合は課税されません)。 - Q7 伺ってお話を聞くことはできますか。それとも、こちらにお越し頂けますか。
- 弊所にお越しになることを推奨致します。
お電話orフォームより面談のご予約をした上でお越しください。
お客様のご質問に対し、弊所設備だからこそ即時対応できることもあるかと思いますので、当日スムーズにご面談が運びます。
どうしても移動上等で都合がつかない場合、テレビ面談(WEB面談)も対応しております。
いずれにせよ相続専門スタッフが無料にて実施させて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。