テレビ電話でのご対応も可能です

相続登記とは

相続登記とは

亡くなったご家族が不動産を持っていた場合、その被相続人(亡くなった方)が持っていた「土地」や「建物」の権利を、相続人に正式に移す手続きのことです。
相続登記を行うことで、法務局が管理する帳簿に所有者の情報が記載されるため、相続人の所有権や権利関係を法的に確定させることができます。
相続した不動産を売却する際は、この手続きが必須となります。

登記しない場合のリスク

登記しない場合のリスク

①不動産を売却できない

相続登記をせず、所有権が亡くなった方の名義のままでは不動産の売却や担保設定ができません。
いざ売却したと思ったときに「書類がスムーズに手に入らないケースや、権利関係が複雑化して、思うように売却が進まない」という困り事が発生しないようにするためにも、早めの手続きを行うことをおすすめいたします。

②差し押さえられるリスクがある

相続登記をしなかった場合、所有権を主張することができません。
例えば、相続人が借金をしていた場合、お金を貸した人(債権者)は不動産を差し押さえることが可能です。相続登記がされていない状態の不動産は相続人の間で共有の状態にあり、債権者が登記できてしまうというリスクがあります。

③罰則の対象となる

2024年4月から施行される不動産登記法改正では、「相続登記が義務化」されます。
期限内に登記を完了しないと罰則として10万円以下の過料が課される可能性があります。

義務化と過料(罰則のようなもの)

義務化と過料(罰則のようなもの)

法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
・正当な理由がない場合は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記が必要
・現時点で相続登記がされていない不動産も義務化の対象
・期限内に登記しなかった場合、罰則として10万円以下の過料
過去の相続分にも過料が適用されるため、迅速な手続きをおすすめいたします。

ポイント
その1

年間2,200件の相続登記受任

ポイントその1の詳細を見る

司法書士法人 名南経営は名古屋エリアの相続登記相談を中心に、年間2,200件以上の相続登記を受任している名古屋にある相続登記の専門家です。
弊所、司法書士の高い知見とノウハウにより、愛知県エリアの皆様に高品質なサービスをリーズナブルな価格にてご提供させて頂いております。

また、令和6年から相続登記が義務化され、登記を怠ると過料(罰金のようなもの)を受けることがございます。
過去の相続も対象になってしまうため、相続登記していない場合は是非ご相談ください。
 

ー対象エリアー
■愛知県(名古屋市・豊田市・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市)

ポイント
その2

名古屋エリアで安心価格の
丸投げ相続登記

ポイントその2の詳細を見る

お客様に安心していただける相続登記サービスを名古屋エリアのお客様に届けたい!
その想いから、WEBサービスを用いて自分で行う格安登記サービスではなく、安心してプロの司法書士にヒアリングから相続登記完了まで丸投げして頂ける相続登記サービスを安心価格で実現しております。

【特徴1】
署名や捺印後は待っていただくだけです。司法書士が代理人になって必要書類の収集・作成・やり取りをしますので、時間と手間をかけることなく登記まで完了いたします。

【特徴2】
不動産の調査をプロが行うと、把握しているもの以外の不動産が見つかることがよくあります。法改正で相続登記が義務化されるため、把握していない不動産を放置してしまい罰金が課せられてしまうリスクを防ぐことができます。

ポイント
その3

最短即日・土祝・夜間も対応
初回相談無料

ポイントその3の詳細を見る

相続登記をお急ぎのお客様はまずはご連絡頂けますと幸いでございます。
司法書士法人 名南経営では初回相談を無料で行っております。また、日程が空いておりましたら、最短即日にて相談日時確定のご対応を可能とさせて頂いております。弊所のコンサルタントが温かくご対応させて頂きます。

また、相続登記は緊急の案件も多くあるかと存じます。
その為、弊所では土祝日・夜間でも相続登記に関するご相談に対応を致します。
※WEBでの打合せも可能となりますので、お気軽にお申し付けください。

ポイント
その4

エリア随一の安心体制
総勢29名のサポート

ポイントその4の詳細を見る

司法書士法人 名南経営はグループ総勢29名、有資格者9人という名古屋エリア随一の相続登記のサポート体制を有しております。

長きにわたり、名古屋エリアのお客様の相続登記を数多くご依頼頂いている弊所だからこそ、より多くの相続登記のケースに触れる機会が多く、お客様に多様化している個々の問題について寄り添うことができる事務所であるとお客様からお声を頂いております。

ポイント
その5

女性のお客様でも安心
65%が女性スタッフ

ポイントその5の詳細を見る

弊所では司法書士29名中19名が女性と65%(約2人に1人)は女性のスタッフとなっております。 相続登記に関するご相談が初めてで、不安な女性のお客様にも、女性視点で安心してお話し頂ける環境を整えております。 一生に何度もあることではない相談かと思いますので、相続登記についてわからないことをなんでもご相談ください。

ポイント
その6

安心して相談可能
WEB面談もOK

ポイントその6の詳細を見る

弊所では、テレビ面談(WEB面談)による無料相談を実施しております。
プライベートな問題も多い相続登記について、ご自宅や慣れた場所で話がしたいという要望を頂き、弊所で始めたサービスとなります。

もちろん、来所いただき無料相談の実施も可能ですので、ご希望の形をお気軽にお申し付けください。

さらに費用面でも業界トップクラスの安心価格!

さらに費用面でも
業界トップクラスの安心価格!

当初オススメの丸投げ安心プラン
  • 相続登記費用95,000円~(税込)

まるっと3項目が含まれた安心プラン

  • 遺産分割協議書
  • 相続関係説明図
  • 戸籍収集込み
※不動産の個数が3個以上の場合、または複数の法務局管轄に渡る不動産の場合は別途料金が加算となります。
※相続人が兄弟・姉妹・姪甥の場合は別途料金が加算となります。
※不動産を取得される相続人が複数いらっしゃる場合は、別途料金が加算となります。
※別途、交通費、郵送費、謄本代等の実費が必要に応じてかかります。

過去の取り扱い事例

過去の取り扱い事例

事例1 相続人の方と連絡がつかず、遺産分割協議ができない事例

▼状況
岐阜市にお住いの方が、奥様を亡くされ、奥様の財産について遺産分割協議をするため、奥様の戸籍を集め、相続人調査をされたところ、ご相談者様及び奥様の亡兄様のお子様並びに弟様が相続人であることが分かりました。
ご相談者及び奥様は、その弟様とは10年以上連絡を取っていない状態であり、この度、住民票上の住所宛てに手紙を送られたようですが、返事がありません。また、その住所を尋ねられたところ、更地になっていました。
このままでは遺産分割協議ができないため、どうすればよいか、とご相談を頂きました。

▼当事務所からの提案&手伝い
奥様の弟様抜きでは、遺産分割協議をすることはできないため、遺産分割協議を成立させるには、弟様の代理人となる者を立てる必要がございます。この代理人は任意に定めることはできず、家庭裁判所に申し立てる必要がございます。これを、「不在者財産管理人の選任申立」と言います。
なお、家庭裁判所は、「不在者財産管理人」を選任するにあたり、その不在者とされる方(今回は、奥様の弟様について)の所在を調査します。家庭裁判所は行政機関等に対して、情報開示を求めることができます。家庭裁判所の調査の結果、不在者とされる方が見つかることが有ります。
当事務所は、家庭裁判所への「不在者財産管理人の選任申立」の手伝いをさせて頂きました。

▼結果
家庭裁判所の調査の結果、奥様の弟様と連絡がつきました。
ただ、10年以上疎遠であった方同士ですので、当初はスムーズにいきませんでしたが、当事務所で日程調整をし、最終的には、ご相談者と奥様の弟様をお引き合わせすることができました。
当事務所は、弁護士ではないので、遺産分割協議の仲介や代理等を一切しませんでしたが、最終的には、遺産分割協議がまとまったのを見届けることができました。

事例2 相続人の中に未成年者がいる場合の事例

▼状況
津市にお住まいの方がお亡くなりになったことによる、相続登記のご相談がありました。戸籍謄本等を拝見し、相続関係を確認したところ、相談者とそのお子様が相続人であることが分かりました。お子様は12歳(未成年者)です。

相談者は、不動産を含む、全ての財産を自身で取得する旨の遺産分割協議をしたいと考えています。

▼当事務所からの提案&手伝い
お子様は単独では法律行為ができない未成年者のため、親権者である相談者が代わりに遺産分割協議をする必要があります。
今回の事例ですと、相談者本人としての立場と、お子様の法定代理人としての立場が利益相反することになるため、お子様について、特別代理人の選任申立をする必要があります。
また、特別代理人となる人は未成年者の利益を侵害した遺産分割協議をすることはできないため、原則は法定相続分を確保する必要があることをご説明させていただきました。
お子様の特別代理人を選任するため、家庭裁判所へ特別代理人の選任申立書を提出する必要があることをご説明し、特別代理人選任申立のご依頼をいただきました。

▼結果
申立の結果、特別代理人には候補者として挙げていた相談者のお母様が選任されました。申立をする際に裁判所へ提出していた遺産分割協議案のとおり、相談者が不動産を取得し、お子様へ代償金として、不動産の価格の2分の1を支払う旨の遺産分割協議が整ったことを、ご連絡いただきました。
その後、その遺産分割協議に基づく、相続登記手続きをご依頼いただきました。

事例3 相続人の中に認知症でご判断が難しい方がいる場合の事例

▼状況
名古屋市在住のお客様がお亡くなりになり、遺産も高額だったため相続税申告と相続税の納税が必要な案件でした。しかし相続人の中にご高齢で認知症のため遺産分割等の判断が難しい方がいらっしゃるご状況とのことで、ご相談がありました。
相談者は、不動産を含む、全ての財産を換金して、相続人間で分配したいと考えています。

▼当事務所からの提案&手伝い
認知症等で遺産分割協議などの判断が難しい方がいらっしゃる場合は、遺産分割協議をすることができません。
弊社より、家庭裁判所にて、認知症の方の法定代理人として成年後見人を選任する手続をご提案しました。

▼結果
弊社にて、後見開始(成年後見人選任)申立の手続きをお手伝いし、家庭裁判所にて成年後見人が選任され、成年後見人が協議に参加して遺産分割協議が成立しました。
その後、弊社にて遺産分割協議に基づき、相続による不動産の所有権移転登記をし、当初のご希望どおり不動産を売却して遺産を分配することができました。

事例4

▼状況
西尾市にお住いの男性から父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。
父の財産である不動産はご自宅とご自宅の土地がありました。
父名義の不動産は相続人である母と弟と話し合った結果、相談者の方が全て相続することになりました。
会社員として働いていた相談者様は、平日は仕事で忙しいため、必要書類を取得するために役所に行くことが難しく、また不動産の手続きもよくわからないため、誰かにすべてを任せたいとお考えでした。

▼当事務所からの提案&手伝い
弊所がご相談者様の代理人として、必要書類の収集から不動産の登記申請までを行いました。

▼結果
無事に父名義だった不動産をご相談者様の名義に変更することができました。
弊所と郵送、電話やり取りのみで手続きが完結するため、わざわざ平日に休みを取る必要がなく、かつ、自身で手続きするよりも早く手続きが完了することができたと非常に満足していただけました。
面倒なことはすべて丸投げしていただけば、相続登記の専門家が正確でスムーズに手続きを進めさせていただきます。ぜひ、お気軽にご相談ください。

事例5 相続人不存在で特別縁故者に対する財産分与が認められた事例

▼状況
三重県にお住いの方が、今般、生前から財産(預貯金及び不動産)を管理していた亡父の後妻が亡くなったため、今後、財産をどのようにすれば良いかとのご相談がありました。

相談者は被相続人の生前、被相続人の介護や入院手続き、財産の管理などをしており、被相続人から口頭では財産はやる、と言われていたとのことでしたが遺言は作成されていない、とのことでした。また、相談者は婚家と養子縁組をしており、その関係から被相続人と養子縁組をすることは難しいと考えていたため、被相続人と養子縁組をしておらず、相続人ではありませんでした。
被相続人の財産の大部分は相談者の亡父の相続で、相談者の亡父から相続したものとのことでした。この亡父の遺産分割協議にあたっては、父亡き後の被相続人の生活の助けとなるよう、相談者を含む亡父の子全員の合意で被相続人が取得したとの経緯がありました。

相談者は被相続人の相続人調査をしたところ、戸籍上被相続人に相続人がいないことがわかり、このままでは相続財産は国庫へ帰属することとなるということが判明しました。

▼当事務所からの提案&手伝い
このままでは源泉は亡父の財産であり、亡父及び相談者の兄弟姉妹が被相続人のために残した大切な相続財産が国庫へ帰属してしまうこと、相続財産に預貯金が多いことを勘案の上、利害関係人として家庭裁判所へ相続財産管理人選任を申し立て、相続人不存在確定後、家庭裁判所へ被相続人の療養看護に努めた相談者を特別縁故者とする財産分与の申立をすることを提案しました。

当事務所は、家庭裁判所への「相続財産管理人選任申立」及び、相続人不存在確定後の「特別縁故者に対する財産分与の申立」の裁判書類作成のお手伝いをさせて頂きました。

▼結果
各種法定の手続きを経た後、家庭裁判所において被相続人の遺産の全部を相談者へ分与する審判がされ、無事、被相続人の遺産を相談者が受け取ることができました。

代表挨拶

代表挨拶

荻野 恭弘

「相続」に困っている多くの人を救いたい、
その気持ちからインターネットを介したサービスを始めました。

司法書士法人名南経営は平成8年創業以来、お客様の抱える法的問題に対し、
税理士・社会保険労務士・弁護士・行政書士等、各専門家の英知を
持ち寄り、解決に導いてまいりました。

相続に特化した専門チームが、これまで積み上げてきたノウハウを活かし、
丁寧かつスピーディーに対応いたします。

お客様の法的問題から生じるストレスをゼロにできるよう、
これからも組織全体で精進してまいります。

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